2017/11/28
厚生労働省よりストレスチェック制度の施行後、はじめて公表された実施状況を次にご紹介します。皆さん方の職場で次回、ストレスチェックを実施される際のご参考にしてください。諸対策の実施にあたっては、平山のEAPコンサルタントのアドバイスがお役に立つと思います。ぜひお声をおかけください。
厚生労働省では、このたび全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況」についてはじめて取りまとめましたので、公表します。ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、8割を越える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることがわかりました。
ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業者は長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを進めることが重要です。なお、ストレスチェック制度を実施した事業所のうち集団分析を実施した事業所は78.3%でした。
厚生労働省としては、労働局・労働基準監督署において、ストレスチェック制度の実施徹底を指導するとともに、小規模事業場を含めたメンタルヘルス対策を推進するため、ポータルサイト「こころの耳」を通じた企業の取組事例の提供、産業保健総合支援センターによる教育・研修の実施、企業の取組に対する助成金といった各種支援事業の充実を図っていきます。
【ストレスチェック制度の実施状況(概要)】