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お知らせ

2017/04/07

育児・介護休業法が改正されました~平成29年1月1日施行~

介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正が行われました。法律改正を機に、積極的に働きやすい職場づくりを構築してみませんか。そのような職場づくりにあたって平山のEAPコンサルタントのアドバイスがお役に立つと思います。ぜひお声をおかけください。

育児・介護休業法が改正されました~平成29年1月1日施行~

1.介護休業の分割取得

現  行 介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

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改正内容対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能

2.介護休暇の取得単位の柔軟化

現  行 介護休暇について、1日単位での取得

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改正内容半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能

3.介護のための所定労働時間の短縮措置等

現  行 介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

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改正内容介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

4.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

現  行 なし

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改正内容介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

その他「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」、「子の看護休暇の取得単位の柔軟化」、「育児休業等の対象となる子の範囲」及び「いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設」に関する改正が行われました。
(出典;厚生労働省ホームページより)

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